監督と著作権
監督は”著作権者”ではない?!
1971年に著作権法が改正され、「映画の著作権は映画製作会社に帰属する」ということになりました。 従って、現状では監督には著作権がありません。 ただし著作者として「著作者人格権」(同一性保持権、氏名表示権、公表権)があります。 つまり著作権者としての「財産権」はありませんが、著作者としての「著作者人格権」は持っているのです。 監督協会では、著作権を獲得する為に著作権法改正運動をすすめており、先ずは映画製作会社などとの団体協約の形で権利の拡大・擁護に努めてきました。 近年では、監督に著作権を与えた後に、契約により製作者に著作権を移転するという形での法改正を目指し、国会の超党派の文化芸術振興議員連盟などに働きかけております。
表現の自由
監督協会では、表現の自由の確立・擁護に努め、監督の地位向上、会員のいろいろな権利の拡大をめざしています。
監督と著作権
監督は”著作権者”ではない?!
1971年に著作権法が改正され、「映画の著作権は映画製作会社に帰属する」ということになりました。 従って、現状では監督には著作権がありません。 ただし著作者として「著作者人格権」(同一性保持権、氏名表示権、公表権)があります。 つまり著作権者としての「財産権」はありませんが、著作者としての「著作者人格権」は持っているのです。 監督協会では、著作権を獲得する為に著作権法改正運動をすすめており、先ずは映画製作会社などとの団体協約の形で権利の拡大・擁護に努めてきました。 近年では、監督に著作権を与えた後に、契約により製作者に著作権を移転するという形での法改正を目指し、国会の超党派の文化芸術振興議員連盟などに働きかけております。
表現の自由
監督協会では、表現の自由の確立・擁護に努め、監督の地位向上、会員のいろいろな権利の拡大をめざしています。